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相続税は「お金持ちの話」じゃない。普通の家庭こそ準備が必要な理由

相続税って、資産家だけが気にするものじゃないの?」

 

そんなふうに思っていませんか?

 

実は今、相続税が“他人事”ではなくなってきていることをご存じでしょうか。

とくに持ち家がある・親の名義で不動産や預貯金を保有している…そんな家庭では、想定外の相続税トラブルに直面することもあります。

 

この記事では、「なぜ普通の家庭でも相続税に備える必要があるのか?」をやさしく解説します。

 

 

 

 

相続税基礎控除は意外と“低い”

 

 

相続税には「基礎控除」があり、一定額までは課税されません。

しかしこの基礎控除は、2015年に大幅に引き下げられたため、課税対象となる家庭が増加しています。

 

相続税基礎控除の計算式】
3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)

 

たとえば、両親と子ども2人の家庭でお父さんが亡くなった場合、相続人は3人(母+子2人)なので…

 

3,000万円 +(600万円×3人)= 4,800万円

 

つまり、遺産が4,800万円を超えると相続税の対象になるのです。

 

 

 

 

◆ 都心のマンションや実家の価値が落とし穴に

 

 

「うちは現金もそんなにないし、大丈夫」

――そう思っていても、見落としがちなのが不動産の評価額です。

 

たとえば:

 

  • 親が30年前に2,500万円で購入したマンション
  • 都市部にある持ち家(築古でも土地が高額)

 

 

これらが固定資産税評価額や路線価ベースで高く評価されてしまうこともあり、気づかないうちに課税対象となっていることがあるのです。

 

 

 

 

◆ 預貯金にも相続税がかかる

 

 

銀行口座にある現金ももちろん相続財産の一部です。

相続発生後は金融機関が口座を凍結するため、手続きが済むまでは引き出すことができません。

 

相続税の申告・納税は原則として10ヶ月以内。

もし納税が必要な場合、現金で用意できないと他の財産を売却して対応することもあり、トラブルの元になります。

 

 

 

 

◆ 名義が“親のまま”は危険信号

 

 

よくあるトラブルが、「親の名義のまま放置していた財産」。

 

たとえば:

 

  • 実家の土地建物の名義が親のまま
  • 銀行口座が亡くなった人の名義のまま
  • 名義預金(実際は子どもが使っていたが、名義は親)

 

 

こうした状態では、相続時に名義変更が必要になるだけでなく、税務署から課税対象と判断される可能性もあります。

 

 

 

 

◆ 普通の家庭こそ、今からできる準備を

 

 

相続税の対策は、「資産がたくさんある家」だけの話ではありません。

むしろ、限られた資産をめぐって家族関係がこじれるのは“普通の家庭”のほうが多いのです。

 

今からできる備えとしては:

 

  • 家族で資産状況を共有する(定期的な話し合い)
  • 財産目録を作成する(不動産・預貯金・保険など)
  • できれば生前贈与や遺言書も検討する
  • 司法書士・税理士に事前相談しておく

 

 

 

 

 

◆ まとめ|“何もない”家庭ほど備えが必要

 

 

「うちにはそんなに財産がないから…」

そう考えている家庭にこそ、相続税の落とし穴は潜んでいます。

 

相続が「争続」にならないように。

そして、大切な家族を税務や手続きの負担で困らせないように。

 

相続は、いざという時に“備えの差”がはっきり出るテーマです。

 

気づいた“今”が、備えるチャンスかもしれません。

 

 

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