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子育て世帯のための“児童手当と税金”の意外な関係

~所得制限と課税所得、どこがどう影響するのか?~

 

「児童手当って、いつまで?いくらもらえる?」

子育て中の家庭で、こうした会話が出ることは多いと思います。

 

でも、意外と知られていないのが──

**「児童手当は、世帯の所得によって減額・廃止される」**という事実。

つまり、もらえるかどうかは“年収だけ”では決まらないのです。

 

今回は、「児童手当と税金」の関係を、子育て世帯の目線で分かりやすく解説します。

 

 

 

 

◆ 児童手当とは?まずは基本をおさらい

 

 

児童手当は、0歳から中学卒業(15歳年度末)までの子どもを対象に、国が支給している制度です。

 

 

▼支給額の目安(月額)

 

 

  • 0~3歳未満:一律 15,000円
  • 3歳~小学生:10,000円(第1・第2子)/15,000円(第3子以降)
  • 中学生:一律 10,000円

 

 

…と見えて、ここに“所得制限”が入ってくるのです。

 

 

 

 

◆ 所得制限の正体|カギは「課税所得」

 

 

児童手当の支給可否を決めるのは、**世帯主の「課税所得」**です。

ここで混乱しやすいのが、「年収」と「課税所得」の違い。

 

 

▼年収と課税所得の違い

 

 

  • 年収:額面そのままの総収入
  • 課税所得:年収から各種控除を引いた後の“実質的な課税対象”

 

 

この「課税所得」が、下記の所得制限限度額を超えるかどうかで、支給額が変わります。

 

 

 

 

◆ 所得制限のライン|いつから減額・支給停止?

 

 

以下が、児童手当の大まかな所得制限の目安です(扶養人数によって増減あり)。

 

扶養親族の数:0人  
所得制限限度額(課税所得):約622万円  
年収の目安:約833万円

 

扶養親族の数:1人  
所得制限限度額(課税所得):約660万円  
年収の目安:約875万円

 

扶養親族の数:2人  
所得制限限度額(課税所得):約698万円  
年収の目安:約917万円

 

これを超えると、「特例給付」として月額5,000円に減額されます。

さらに、2022年以降は**「所得上限限度額」も設けられ、それを超えると支給ゼロ**になる点にも注意が必要です。

 

 

 

 

◆ 節税が“児童手当の支給復活”につながる?

 

 

ここで意識すべきは、「課税所得は控除で下げられる」ということ。

 

 

▼主な控除例

 

 

 

 

たとえば、ふるさと納税iDeCo(個人型確定拠出年金)を活用すれば、課税所得を下げることができます。

これによって、児童手当の支給対象に“復活”できる可能性もあるのです。

 

 

 

 

◆ 共働き世帯も要注意|「どちらが扶養を取るか」で結果が変わる

 

 

共働き家庭では、「配偶者控除」や「扶養控除」をどちらが受けるかで、世帯主側の課税所得が大きく変わることがあります。

児童手当の判断は、基本的に**「高い方の所得者」**に基づいて行われるため、控除の配分は慎重に考えたいところです。

 

 

 

 

◆ おわりに|支援制度は“知って得する”ことから始まる

 

 

児童手当は、ただ自動的に振り込まれる制度ではありません。

家計の状況や税金との関係に応じて、支給額が変化する“動く制度”です。

 

特に、将来的に支給停止となるラインギリギリにいるご家庭ほど、控除や節税の知識が家計の差になる可能性があります。

 

制度を正しく知り、上手に活かすことで、

子育てに少しでも安心とゆとりを加えていきましょう。

 

 

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