「36協定」って何のこと?
「36協定(さぶろくきょうてい)」とは、企業が従業員に法定労働時間を超えて残業や休日出勤をさせる場合に、必ず締結しなければならない労使協定のことです。
名前の由来は、労働基準法第36条に基づいているから。
この協定がないのに残業をさせるのは、原則違法とされています。
そもそも法定労働時間って?
日本の法律で決められている労働時間は以下の通りです。
• 1日8時間まで
• 1週40時間まで
これを超えて働かせる場合は、会社と従業員(または労働組合など)の間で36協定を結び、労働基準監督署に届け出る必要があります。
36協定を結べば、何時間でも残業OK?
そうではありません。36協定を結んだ場合でも、以下のような上限規制があります。
• 原則:月45時間・年360時間以内の残業
• 特別条項付きの場合でも:年720時間以内、月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間以内
この「上限規制」は、2019年の働き方改革関連法で明確に定められました。
特別条項って何?
特別な事情(繁忙期やトラブル対応など)で一時的に残業が増える場合、あらかじめ「特別条項付き36協定」を結んでおけば、月45時間を超えて残業することも可能になります。
ただし、その場合でも先ほど紹介した厳格な上限ルールを守る必要があります。
なぜ36協定が大事なの?
36協定は、働く人の健康と安全を守るためのルールです。
過度な残業や連続勤務が長期的に続くと、心身の健康に悪影響を及ぼします。
企業にとっても、法令違反が発覚すれば指導や罰則の対象になります。
だからこそ、しっかりと労使で話し合い、透明な形で運用することが大切です。
まとめ:働き方を見直す第一歩に
「36協定」は、ただの書類ではありません。
社員を守り、企業を守るための、働き方の大切な土台です。
もし自分の職場で残業が多かったり、仕組みが不透明だと感じたら、
一度「36協定ってどうなってるの?」と確認してみるのもいいかもしれません。
働きやすい環境づくりは、一人ひとりの意識から。
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